menu
Q&A
Q質問
著作権侵害の線引き

ある著名な画家の絵を合成してロゴマークを作成しようと思うのですが、著作権侵害の線引きを教えてください。

A回答

まず、絵画の著作権はその著作者の死後70年が経過した時点で消滅します。「ある著名な画家」がご存命でなければ、死後70年経過しているか否か確認しましょう。すでに経過しているようでしたら著作権侵害には原則当たりません。*注1参照

 

上に該当していなければ注意が必要です。質問者様が作ったロゴマークが、ある著名な画家の絵を「複製」あるいは「翻案」している場合には著作権侵害になります。

 

「複製」とは、既存の著作物と全く同一のものを作る場合、又は、既存の著作物の具体的表現に対して、修正、増減、変更等を加えたけども、実質的に同一であると認められる場合が該当します。

 

「翻案」とは、既存の著作物の具体的表現に対して、修正、増減、変更等により新たな創作性を加える行為を言います。質問者様は、ある著名な画家の絵を合成してロゴ化したということですので「翻案」に該当する可能性が高そうです。ただし、この線引きは曖昧なので、具体的な内容を見なければわかりません。権利者によっては、かなり好戦的な方もいますので、コンプライアンスの観点からは、著名な画家の絵を合成してロゴマークを作成するのをやめるか、あるいは、許諾を得て行うのがよいかと思います。

 

*注1:一部の著作物は、死後70年経過しても「戦時加算」により著作権が存続している作品があるため、利用にあたっては注意が必要です。作品の創作時期、第一発行地、著作権譲渡の有無などによって、戦時加算の対象かどうかは作品ごとに異なるため、著作者の国籍だけで単純に判断できず、作品ごとに確認する必要があります。